●任期 4年(解散あり) |
●定数 465人 |
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・小選挙区 289人 |
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群馬県は、5選挙区 |
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・比例代表 176人 |
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11ブロック:群馬県は
北関東選挙区で19人 |
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●選挙運動の期間 12日間 |
●投票方法(自書式) |
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小選挙区選挙―候補者を選ぶ |
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[各党が小選挙区毎に候補者を擁立、無所属等での立候補も可] |
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当選 |
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最多得票者 法定得票数(有効投票総数の6分の1以上)が必要 |
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比例代表選挙【拘束名簿式】―政党を選ぶ |
[各党がブロック単位の比例選名簿を順位付きで提出] |
[小選挙区との「重複立候補」も可] |
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当選 |
● |
各党の得票数に基きドント式で議席を配分 |
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同一順位の場合、小選挙区の「惜敗率」で決定 |
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小選挙区選挙で供託物没収点(有効投票総数の10分の1)未満の重複立候補者は比例代表選挙の当選人となることができない |
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※参議院選挙区選挙での供託物没収点は、有効投票総数の8分の1 |
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●任期 6年(解散なし) |
●定数 248人【3年毎に半数改選】 |
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・選挙区148人 |
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群馬県は「4増4減」により定数2人に。
19年選挙から1人づつ改選 |
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・比例代表100人(全国) |
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●選挙運動の期間 17日間 |
●投票方法(自書式) |
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選挙区選挙―候補者を選ぶ |
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[選挙区毎に、各党の公認、推薦、無所属等での立候補] |
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当選 |
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得票数の多い者から定数に達するまでの者 法定得票数が必要 |
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比例代表選挙―名簿登載の候補者または政党を選ぶ
【特定枠制度】
〔各党は優先的に当選者となるべき候補者としてその氏名及びそれらの者の間における当選者となるべき順位をそのほかの候補者とする者の氏名と区分して記載することができる(特定枠)〕
【非拘束名簿式】
〔各党が全国を単位とする特定枠以外の候補者の順位を付けず比例名簿を提出(非拘束名簿)〕
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[選挙区との「重複立候補」は不可] |
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当選 |
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各党の得票数(各名簿登載者の得票数を含む)に基きドント式で議席を配分 |
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特定枠の候補者がいる場合は記載名簿の順位の通りに当選人とする。 |
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その他の候補者についてはその得票数が、最も多い者から順次定める。 |
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