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定数50の提案説明 |
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| 総務会長:(故)金子 泰造 |

登壇して、提案説明の金子総務会長 |
議第2号議案、群馬県議会の議員の選挙区の特例に関する条例及び群馬県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例の提案にあたり、提出者を代表してご説明いたします。
この議案は、ご案内の通り、議会内の検討組織により得られた成案を然るべき手続きを経て、議会運営委員会の有 志等をもって発議したものであります。 |
ここに至る経過でありますが、議案は、平成16年9月定例会で議決された「群馬県議会の議員の選挙区の特例に関する条例」に付帯された見直し条項に照らし、市町村合併の進捗状況を十分に踏まえるとともに、昨年の暮れに公表された国勢調査の人口を基にして、今後の議会構成のあり方を議員自らが真摯に模索し、検討を重ねて得られた結論であります。
中味は、大きく分けて、2点あります。 一つは、市町村合併に伴う選挙区割りの実施時期を、次の一般選挙から新選挙区で実施できるように短縮しようとするものであります。
これは、請願や意見書など、多くの県民の要望に添う形で応えるものであります。適用されるべき制度を所謂、特例廃止の原則案とするか、或いは、適用期間を短縮(所謂 特例1)するかについては、各々議論が交わされたところであります。原則案では、所属議員が競合する選挙区において配当替えが生ずることとなり、その結果は必ずしも選挙民の望むところとは異なる場合が生じ得るものであると思料されます。 これは所属選挙区の配当替えという形式的な問題ではなく、仮に、配当替え後に補欠選挙が生ずれば、その不合理が現実の問題として出現されることになります。
こうしたことから、特例廃止により公職選挙法の原則どおり、市町村合併による新しい区域を速やかに選挙区とすることは、形の上では理想としつつも、現実的な問題として全県的な視点から、公正妥当な方法は適用期間の短縮(所謂 特例1)を以ってすることが最善であるとの意見集約が成されたところであります。
もう一つは、次の一般選挙以後の議員定数を現行の56人から50人に減じようとするものであります。そして、この定数を基とした選挙区とその配当数を公職選挙法の原則を基本とした取り扱いに定めようとするものであります。
中でも、議員定数を幾つに定めるかについては、様々な意見、議論の存在するところであります。
要約すれば、憲法に定められた議事機関としての権能を損なうことのないよう減数において慎重に配慮しつつ、また、一方において、企業社会に於ける厳しいリストラ、行財政改革におけるスリム化等時代要請に応えることを旨とし、各界各層の民意を踏まえつつ、ぎりぎりの接点を見いだし提案した次第であります。
翻って県政に於ける二元代表制、つまりは、議会議員及び首長の双方が住民の直接選挙によって選ばれる制度のもとでは、両者は抑制均衡の権限関係の中で各々の役割を果たすことが本来期待されているのであり、議会自らが、断固として、自らの手で議会改革、そして定数削減に臨むこと、自らの英断を以て民意に応えようとする意志を敢然と内外に表明すること、この思いを中心に据えて、鋭意取り組んで得た集約であったということであります。
なお、今回定数を50人とすることで法定上限数に対する減少率は16.67%となり、直近のデータで比較すると、全国で第4位という位置づけになりますことを申し添えるとともに、議員の皆様には以上の趣旨を深くご理解の上、何卒ご賛同賜りますようお願い申し上げて、提案説明といたします。 |
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