「ぐんま政治塾」は、自由民主党・群馬県支部連合会によって設立、理事会によって運営されています。
 
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自由民主党・群馬県連 ぐんま政治塾 学則
前 文
「自由民主党ぐんま政治塾」は、自由民主党群馬県支部連合会による、党の将来を見据えた政治を学ぶ場である。日本人としての誇りを持ち、国家国民、県民を熱く思う、そして政治を託せる有為な青壮年を育成することを目的とする。また広く自由民主党を支持し、期待を寄せて下さる方々に、より広く政治全般への関心を高めて頂くことを合せて目的とし、この講座を開設するものである。 
第1章 総則
(名称)
第1条 本校は「自由民主党ぐんま政治塾」(以下本校)と称する。
(所在地)
第2条 本塾は本部(事務局)を、群馬県前橋市大手町1丁目13番14号群馬県政会館内に置く。
(運営)
第3条 本塾は「自由民主党ぐんま政治塾理事会」によって運営される。
(学則の適用範囲)
第4条 本学則は選考を経て入塾した塾生の他、理事会が認めた聴講生、体験入塾生、卒業生などにも適用される。
(講座・定員)
第5条 本塾には、専門政治コースと一般リーダーコースを置く。
  (1)専門政治コースは、定員を30名以内とする。
  (2)一般リーダーコースは定員を50名以内とする。
  ただし、理事会が特に必要と認めた場合、特別コースを設置することができる。
  (3)聴講生及び体験入学生については、理事会の承認を以て塾長が許可する。
 
第2章 組織及び運営
(組織)
第6条 本塾に、塾長、事務局長、講師を置く。
(1)塾長は塾の責任者として、塾務を掌る。
(2)事務局長は、本塾の事務責任者として塾務を掌る。
(3)講師は非常勤とし、講座を担当する。
(4)その他必要に応じて役職員を置くことができる。
(講座)
第7条 本塾の講座は、一般リーダーコースを24講座とし、専門政治コースを48講座とする。ただし、開塾式や特別セミナーを以てこれに代えることが出来る。
 
第3章 入塾
(入学時期)
第8条 入学の時期は開塾式に準ずる。ただし、塾長の許可を得れば期の途中でも入塾することが出来る。
(入塾の出願・選考)
第9条 本塾に入塾を希望する者は、所定の入塾申込書により願い出なければならない。また、すべての志願者には書類選考が行なわれる。
(入学資格)
第10条 本塾に入塾することの出来る者は、下記各号のすべてに該当する者とする。
  (1)日本国籍を有すること。
  (2)年齢満18才以上、50才未満であること。ただし理事会が認めた場合はこの限りではない。
  (3)次のリーダーを目指し、自己研鑽に励むことを目的として自らの人生を考え、苦難に立ち向かい、生涯学習に意欲的であること。
  (4)原則として、入塾時よりすべての講座に出席出来ること。
  (5)所定の誓約書に署名捺印し、提出のうえ、その内容を遵守すること。
(提出書類)
第11条 入塾に必要な最低限の書類は下記の通りとする。また提出された書類は理由の如何を問わず、返却しない。
  (1)入塾申込書
  (2)履歴書
  (3)誓約書
  (4)住民票
  (5)小論文(専門政治コースのみ)
(学費・受講料)
第12条 学費・受講料は毎年開講前に理事会がこれを決定する。学費には規定の受講料の他、セミナー参加費などを含むものとする。
  (1)すでに納付された学費は、如何なる理由があっても返還しない。
  (2)その他、課外活動などには諸経費を徴収する。
(入塾手続き及び入学許可)
第13条 前条(第11条)の資格に適合し、合格の通知を受けた者は、指定の期日までに所定の書類を提出するとともに、規定の受講料を納付しなければならない。塾長は前項の手続きを完了した者に入塾を許可する。
 
第4章 卒業
(卒業及び終了資格)
第14条 以下の項目を満たしている者に、塾長が卒業または終了を認可する。
  (1)所定の単位数を修得している。
  (2)総合審査に適している。
  (3)卒業論文を提出している(専門政治コース履修者は必須)。
  塾長は、卒業または修了を認可した者に、卒業証書または修了証書を授与する。
(修業年限)
第15条 本塾の修業年限は1期を原則とする。但し、在学年数の上限は特に定めない。
(退学)
第16条 やむを得ない理由により退学しようとする者は、その事由を記載した所定の退学届けを提出し、塾長の許可を得なければならない。
 
第5章 賞罰及び除籍
(表彰)
第17条 表彰に関しては、理事会の決定により塾長が行なう。
(懲戒、除籍)
第18条 次の各号に該当する者を、理事長または塾長は、懲戒または除籍することが出来る。
  (1)正当な理由なくして出席しない者
  (2)本塾の秩序を乱し、また倫理や常識に反した者
  (3)正規入塾生で、以下の各項に該当する者
  (あ)自由民主党以外の政党やそれに類する立場から立候補した者
  (い)第11条に定める誓約書に反する行為があった者
  (う)学則前文に反する行為に及んだ者
  (え)入塾に際して提出した書類内容に虚偽記載があった者
  (お)本塾に不利益を与えた者
  (4)その他、各項に準ずる。
第6章 その他
第19条 前文に反しない限り、塾長の承諾を得て、事務局長は、受講生に対し指導を行なうことが出来る。但し、緊急を要する場合は事後承諾を可とする。受講生はこれに従わなくてはならない。従わない場合は、第18条(4)項を適用する。
第20条 政治塾塾生は、以下の各項に留意しなければならない。
  (1)政治塾塾生は「自由民主党ぐんま政治塾」の名称を理事会の許可なく使用してはならない。
  (2)政治塾塾生が政治塾関連のなんらかの団体を組織する場合、以下の各項に従わなくてはならない。
  (あ)事務局長への報告を最低限必要とする。
  (い)活動内容を随時、事務局長へ報告する事を義務とする。
  (う)活動内容が政治塾に影響を及ぼす場合、事務局長の許可を要する。
  以上に従わない場合、第18条(4)項を適用する。
第21条 その他本学則に定めのない事項については、理事会で決定する。
 
付 則
第20条 1.本学則は、平成22年7月31日より施行する。
 
この学則は予告無く変更、加筆、修正される場合がありますが、そのいずれの場合も本サイトにて告知、掲載されます。ただしその時期は製作、編集などの関係上若干の遅延が予測されます。
 
自由民主党・ぐんま政治塾
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