|
「ぐんま政治塾」は、自由民主党・群馬県支部連合会によって設立、理事会によって運営されています。 |
|
本学則は、PDFファイルとしてダウンロードすることができます。 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
「自由民主党ぐんま政治塾」は、自由民主党群馬県支部連合会による、党の将来を見据えた政治を学ぶ場である。日本人としての誇りを持ち、国家国民、県民を熱く思う、そして政治を託せる有為な青壮年を育成することを目的とする。また広く自由民主党を支持し、期待を寄せて下さる方々に、より広く政治全般への関心を高めて頂くことを合せて目的とし、この講座を開設するものである。 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
(名称) |
第1条 |
本校は「自由民主党ぐんま政治塾」(以下本校)と称する。 |
(所在地) |
第2条 |
本塾は本部(事務局)を、群馬県前橋市大手町1丁目13番14号群馬県政会館内に置く。 |
(運営) |
第3条 |
本塾は「自由民主党ぐんま政治塾理事会」によって運営される。 |
(学則の適用範囲) |
第4条 |
本学則は選考を経て入塾した塾生の他、理事会が認めた聴講生、体験入塾生、卒業生などにも適用される。 |
(講座・定員) |
第5条 |
本塾には、専門政治コースと一般リーダーコースを置く。 |
|
(1)専門政治コースは、定員を30名以内とする。 |
|
(2)一般リーダーコースは定員を50名以内とする。 |
|
ただし、理事会が特に必要と認めた場合、特別コースを設置することができる。 |
|
(3)聴講生及び体験入学生については、理事会の承認を以て塾長が許可する。 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
(組織) |
第6条 |
本塾に、塾長、事務局長、講師を置く。
(1)塾長は塾の責任者として、塾務を掌る。
(2)事務局長は、本塾の事務責任者として塾務を掌る。
(3)講師は非常勤とし、講座を担当する。
(4)その他必要に応じて役職員を置くことができる。 |
(講座) |
第7条 |
本塾の講座は、一般リーダーコースを24講座とし、専門政治コースを48講座とする。ただし、開塾式や特別セミナーを以てこれに代えることが出来る。 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
(入学時期) |
第8条 |
入学の時期は開塾式に準ずる。ただし、塾長の許可を得れば期の途中でも入塾することが出来る。 |
(入塾の出願・選考) |
第9条 |
本塾に入塾を希望する者は、所定の入塾申込書により願い出なければならない。また、すべての志願者には書類選考が行なわれる。 |
(入学資格) |
第10条 |
本塾に入塾することの出来る者は、下記各号のすべてに該当する者とする。 |
|
(1)日本国籍を有すること。 |
|
(2)年齢満18才以上、50才未満であること。ただし理事会が認めた場合はこの限りではない。 |
|
(3)次のリーダーを目指し、自己研鑽に励むことを目的として自らの人生を考え、苦難に立ち向かい、生涯学習に意欲的であること。 |
|
(4)原則として、入塾時よりすべての講座に出席出来ること。 |
|
(5)所定の誓約書に署名捺印し、提出のうえ、その内容を遵守すること。 |
(提出書類) |
第11条 |
入塾に必要な最低限の書類は下記の通りとする。また提出された書類は理由の如何を問わず、返却しない。 |
|
(1)入塾申込書 |
|
(2)履歴書 |
|
(3)誓約書 |
|
(4)住民票 |
|
(5)小論文(専門政治コースのみ) |
(学費・受講料) |
第12条 |
学費・受講料は毎年開講前に理事会がこれを決定する。学費には規定の受講料の他、セミナー参加費などを含むものとする。 |
|
(1)すでに納付された学費は、如何なる理由があっても返還しない。 |
|
(2)その他、課外活動などには諸経費を徴収する。 |
(入塾手続き及び入学許可) |
第13条 |
前条(第11条)の資格に適合し、合格の通知を受けた者は、指定の期日までに所定の書類を提出するとともに、規定の受講料を納付しなければならない。塾長は前項の手続きを完了した者に入塾を許可する。 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
(卒業及び終了資格) |
第14条 |
以下の項目を満たしている者に、塾長が卒業または終了を認可する。 |
|
(1)所定の単位数を修得している。 |
|
(2)総合審査に適している。 |
|
(3)卒業論文を提出している(専門政治コース履修者は必須)。 |
|
塾長は、卒業または修了を認可した者に、卒業証書または修了証書を授与する。 |
(修業年限) |
第15条 |
本塾の修業年限は1期を原則とする。但し、在学年数の上限は特に定めない。 |
(退学) |
第16条 |
やむを得ない理由により退学しようとする者は、その事由を記載した所定の退学届けを提出し、塾長の許可を得なければならない。 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
(表彰) |
第17条 |
表彰に関しては、理事会の決定により塾長が行なう。 |
(懲戒、除籍) |
第18条 |
次の各号に該当する者を、理事長または塾長は、懲戒または除籍することが出来る。 |
|
(1)正当な理由なくして出席しない者 |
|
(2)本塾の秩序を乱し、また倫理や常識に反した者 |
|
(3)正規入塾生で、以下の各項に該当する者 |
|
(あ)自由民主党以外の政党やそれに類する立場から立候補した者 |
|
(い)第11条に定める誓約書に反する行為があった者 |
|
(う)学則前文に反する行為に及んだ者 |
|
(え)入塾に際して提出した書類内容に虚偽記載があった者 |
|
(お)本塾に不利益を与えた者 |
|
(4)その他、各項に準ずる。 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
第19条 |
前文に反しない限り、塾長の承諾を得て、事務局長は、受講生に対し指導を行なうことが出来る。但し、緊急を要する場合は事後承諾を可とする。受講生はこれに従わなくてはならない。従わない場合は、第18条(4)項を適用する。 |
第20条 |
政治塾塾生は、以下の各項に留意しなければならない。 |
|
(1)政治塾塾生は「自由民主党ぐんま政治塾」の名称を理事会の許可なく使用してはならない。 |
|
(2)政治塾塾生が政治塾関連のなんらかの団体を組織する場合、以下の各項に従わなくてはならない。 |
|
(あ)事務局長への報告を最低限必要とする。 |
|
(い)活動内容を随時、事務局長へ報告する事を義務とする。 |
|
(う)活動内容が政治塾に影響を及ぼす場合、事務局長の許可を要する。 |
|
以上に従わない場合、第18条(4)項を適用する。 |
第21条 |
その他本学則に定めのない事項については、理事会で決定する。 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
第20条 |
1.本学則は、平成22年7月31日より施行する。 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
この学則は予告無く変更、加筆、修正される場合がありますが、そのいずれの場合も本サイトにて告知、掲載されます。ただしその時期は製作、編集などの関係上若干の遅延が予測されます。 |